浄化槽維持管理

点検時に、立会いは必要ですか?
浄化槽維持管理ができる状態には、事前に対応(車輛、モノなどをよけておいていただく、カギなどある場合は開けておいていただくなど)をお願いしておりますが、特に、立会いは必要ありません。留守でも点検を実施し、点検票をポストに投函させていただきます。
立会いを希望される場合は、点検日時を調整いたしますので、ご希望の際はご連絡いただきますようお願いいたします。
点検に来る日は事前に教えてくれますか?
点検日時のご連絡を希望される場合は、その旨ご連絡いただければ、事前にご連絡をさせていただきます。
立会いを希望される場合は点検日時を調整いたしますので、ご希望の際はご連絡いただきますようお願いいたします。
保守点検の回数は決まっているのですか?
浄化槽保守点検の回数は、浄化槽の型式や人槽によって年間の回数が規定されています。一般的な家庭用浄化槽であれば、「年3回以上と規定」されています。浄化槽のメーカー名、型式、人槽をお伝えいただければ、点検回数と年間の点検料金をお答えできますので、お気軽にお問い合わせください。
保守点検をしないとどうなりますか? また、保守点検はなぜ必要ですか?
浄化槽法により、浄化槽の型式や人槽ごとに定められた回数以上の保守点検を行うことが規定されています。保守点検を行わなければ、浄化槽が詰まって排水の流れが悪くなったり、悪臭を放ったり、浄化槽が浄化の機能を果たさず、汚水が流出したりということが発生します。自身の生活への影響だけでなく周辺の環境汚染にもなりますので、適切な保守点検を行う必要があります。
故障や清掃はどこに言えばいいのですか?
弊社では、点検の際に修理や清掃が必要な状態が確認されれば、お客様にその内容をお知らせさせていただき、ご了承いただいた上で、作業させていただいております。修理に関しては、基本的に自社施工させていただきます。清掃は許認可があるエリアでは自社で作業を行い、許認可のないエリアについては協力業者様へのお取次ぎをさせていただいております。弊社にご連絡いただきましたら段取りいたしますので、お気軽にご連絡お願いいたします。
法定検査は受けなければいけないのですか?
浄化槽法で年1回の法定検査は受けなければならないと規定されています。弊社は日常の浄化槽維持管理を承っておりますが、法定検査は、水質検査などを行い、浄化槽の機能が適正に稼働しているかの検査を行います。受検しなかった場合は、罰則などが発生する可能性があるのでご注意ください。
詳細につきましては、県ごとの指定検査機関にお問い合わせください。

浄化槽清掃

清掃をしないとどうなりますか? また、清掃はなぜ必要なのでしょうか?
浄化槽法によって合併浄化槽(10人槽以下)は、年に1回以上清掃を行うことが規定されております。清掃を行わなければ、浄化槽が詰まって排水の流れが悪くなったり悪臭を放ったり、浄化槽が浄化の機能を果たさず、汚水が流出したり浄化槽が破損するということが発生します。自身の生活への影響だけでなく周辺の環境汚染にもなりますので、適切な清掃を行う必要があります。
浄化槽清掃はどれぐらいの頻度で行うのでしょうか?
浄化槽法によって合併浄化槽(10人槽以下)は、年に1回以上清掃を行うことが規定されております。弊社で点検させていただいておりましたら、点検の際に清掃が必要な時期がくればお知らせさせていただきます。お知らせ後1か月以内をめどに、実施いただければと思います。
清掃作業の日程と料金について連絡はしてくれますか?
お問い合わせいただければ、担当者から事前に日程と料金の説明をさせていただきます。浄化槽清掃の料金は、市町村ごとに浄化槽のメーカー、型式、人槽によって決まります。弊社で点検をさせていただいてない、過去に依頼をいただいたことがない場合は、市町村名、浄化槽のメーカーと型式、人槽をお伝えいただければ、料金を回答できます。お気軽にお問い合わせください。
清掃の時に立会いは必要ですか?
浄化槽清掃ができる状態には、事前に対応(車輛、モノなどをよけておいていただく、カギなどある場合は開けておいていただくなど)をお願いしておりますが、特に、立会いは必要ありません。留守でも清掃を実施し、写真付きの清掃作業報告書をポストへ投函させていただきます。留守でも清掃を実施し、写真付きの清掃作業報告書をポストへ投函させていただきます。立会いを希望される場合は清掃日時を調整いたしますので、ご希望の際は、ご連絡いただきますようお願いいたします。

浄化槽埋設工事

どこのメーカーの浄化槽を使用しますか?
基本的に全メーカーの浄化槽を使用します。
浄化槽を埋設する現場の状況によって、メーカーを使い分けることも行っております。現場状況を確認させていただければ、最適なご提案をさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
工事は何日かかりますか?
新設の家庭用小型合併処理浄化槽なら標準工事で1日です。支柱工事や浄化槽の掘削場所により2日~3日いただく場合があります。浄化槽本体の埋め替え(単独浄化槽から合併浄化槽への転換)の場合は、管工事などがございますので、現場ごとに異なります。状況を見てお見積もり時に合わせて回答させていただきます。
費用はいくらかかりますか?
浄化槽埋設工事は、建築面積によって決定する浄化槽の人槽、現場の状況(地盤、埋設場所の状況など)により、本体価格、工事費用が変わってまいります。また、単独浄化槽からの転換工事の場合は、排水管工事も必要となるため、都度のお見積もりとなります。現地を下見させていただければ、お見積もりをお出しできますので、お気軽にご相談ください。なお、お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
地元の水利組合への放流同意金はどこに誰が支払いをするのですか?
建築物を新設する際、浄化槽を設置し、排水を農業用水路に排出する際に水利組合の同意が必要となり、放流同意金を求められることがございます。最近は減ってきましたが、地区、組合ごとにで料金が異なるため、地元の自治体へお問い合わせをしてみてください。設置者が水利組合にお支払いすることとなります。

配管高圧洗浄

作業時は在宅していなければいけませんか?
外回りの作業については、不在でも対応できますが、家屋内でつまりが発生した場合は、配管清掃後に家屋内から水を流していただく必要があるため、在宅時の作業とさせていただいております。作業日時はご都合に合わせて調整いたしますので、気軽にお問い合わせください。
高圧洗浄の料金はどれくらいかかりますか?
建物の規模や対象設備、補修の有無などによって料金が異なるため、現場ごとのお見積もりとなります。通常の一軒家全体の作業であれば25,000~35,000円(消費税別途)となります。
なお、お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

一般廃棄物収集運搬委託

出せるごみと出せないごみはどのようなものがありますか?
また、分別はどうすればいいですか?
観音寺市様の規定によりますので、こちらをご確認ください。
ごみの収集日はいつになりますか?
地域ごとに異なりますので、観音寺市様が指定した収集カレンダーをご確認ください。

廃棄物収集運搬

ごみ収集の料金はいくらかかりますか?
廃棄物の処理料金は、廃棄物の種類・量・状態によって決まります。そのため、一概にお答えできませんが、現地にて内容を確認し、お見積もりをさせていただきます。なお、お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
どんなものでも引き取ってもらえますか?
処理会社、処理施設、許認可の関係でお受けできるもの、できないものがございます。詳しくは、こちらをご確認ください。
家まで引き取りに来てもらえますか?
また、ごみを持って行ってもいいですか?
ご指定の場所までお引き取りに伺います。お持ち込みにつきましては、許認可の関係でお受けすることができません。

その他

営業時間(受付時間)は何時から何時までですか?
土日祝およびお盆、お正月を除く平日8:30~17:00になります。
浄化槽および排水のトラブル対応につきましては、24時間365日当番制で対応しております。
支払方法はどのようなものがありますか?
弊社では、基本的にお客様の口座からの自動引き落としでのお支払いをお願いしております。自動引き落としにかかる手数料などにつきましては、弊社が負担いたします。自動引き落としが難しい場合、弊社の指定口座へのお振込みにてお支払いをお願いしております。お振込にかかる手数料につきましても、弊社が負担いたします。
自動引き落とし、お振込み以外のお支払い方法につきましては、申し訳ございませんが対応しておりません。
単独浄化槽と合併浄化槽は何が違いますか?
<単独処理浄化槽>
し尿のみを処理するもので、生活雑排水(台所や洗濯、風呂などの排水)は処理されないまま川などへ流されます。
<合併処理浄化槽>
し尿だけでなく、生活雑排水(台所や洗濯、風呂などの排水)の両方を処理するため、し尿だけを処理する単独処理浄化槽と比べて、生活排水の汚れを大幅に少なくすることができます。

単独処理浄化槽は平成12年をもって新設が禁止されており、現在は合併処理浄化槽が新設されています。
単独処理浄化槽を使用した場合、合併処理浄化槽を使用した場合と比較して、環境負荷は8倍となり、国として単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換工事を推奨し、補助金が出る自治体もございます。弊社では、転換工事も実施しておりますので、ご興味がおありの方はお気軽にお問い合わせください。
浄化槽法の違反があると、何か罰則はありますか?
浄化槽法に定められた義務に違反した場合には、様々な罰則規定があります。具体例を上げると、保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命じられたにも関わらず、この命令に違反した場合→6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金など厳しい罰則が設けられています。